2021-02-24 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
商店街の衰退、崩壊スピードというのが結構急速で全国的に問題となったということで、二〇〇五年に大規模小売店舗法再見直しが行われたと承知しております。 最近だと、やっぱりインターネットの発達でオンラインの買物普及して、実店舗での売上げに影響を与えているのは明らかだと思います。
商店街の衰退、崩壊スピードというのが結構急速で全国的に問題となったということで、二〇〇五年に大規模小売店舗法再見直しが行われたと承知しております。 最近だと、やっぱりインターネットの発達でオンラインの買物普及して、実店舗での売上げに影響を与えているのは明らかだと思います。
○政府参考人(藤木俊光君) 先ほど御説明申し上げました大規模小売店舗法の対象施設でございますが、法律第二条第二項の規定によりまして、一の建物ということで一千平米を超えるものというふうに書いてございますが、この面積の算出に当たりましては政令で細かい規定がございまして、括弧書きの中に書いてあるんでございますけれども、「建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その
そして、その輸出から輸入を拡大していくという話の中で大店舗法などがなくなり、各地で大型店がどんどんできました。結果的には、それが市街地なんかでは全部シャッター通りになってしまうというような現象を起こす。 そして、もう一つ、これが国民に受け入れられてきたんですよ。
かつての日米構造協議は、大規模小売店舗法改悪による地域経済の衰退や、内需拡大の名による大型公共工事で乱開発と財政破綻を生み出しました。その後の米国からの年次改革要望書は、貿易、金融、保険、雇用などあらゆる分野で日本に干渉する仕組みになりました。日米の二国間協議は日本が譲歩を重ねてきた歴史ではありませんか。今回の経済対話は、米国第一の立場での日本への経済干渉の新たな枠組みになるのではありませんか。
これも、もとを正せば、日米構造協議でもって大規模店舗法がさんざんぶったたかれて、これを全く廃止して野方図にしたせいなんですけれども、これは何か手だてを考えておられるんでしょうか。
しかし、時の政府は、それまでの公共投資中心の再配分構造を見直さずに、市場原理、競争主義の名の下、大店舗法の改正や規制改革による地方の公共交通の劣化などを生み、ますます地方を疲弊させたのであります。この間、政権を長期に担った自民党の責任は極めて重いと言えます。 このように考えれば、現在の危機が付け焼き刃的なまち・ひと・しごと創生事業などで解決できるものではないと断言できます。
このうち、大型小売店舗法、旧大店法が廃止された平成十二年より前の申出の実績は、調査が七件、あっせんが八件、調停が二件の計十七件。その後の平成十二年以降、これは調査案件のみでございます。平成十七年に二件、平成二十一年に一件、計三件と承知しております。
地方都市の再生というテーマなんですが、地方都市中心部を見ておりますと、やはり大規模店舗法による規制緩和、こういったことがなされて、そういったこともあろうかと思いますし、また、大都市への人口の集中、いろんなことが背景にあろうかと思いますが、中心市街地は閑古鳥が鳴いて、そしてまた空き店舗が非常に目立っているような状況にあるわけでございます。
これがあって、もう一点、逆の意味なんですが、御案内のとおり、大規模店舗法の具体化の中で、それこそ、もはや中心市街地は本当にもう崩れていますね。ゴーストタウンになっているところもあるわけです。これ、郊外の無秩序な、まさに郊外に無秩序なまだ移転が、いろんな抜け穴がありますから、それを利用して郊外に無秩序に移転していると思うんですね。
それで、もう時間がなくなりましたので、最後に、ちょっと飛びますが、WTOの規定によって例の大店舗法というのがなくなったと言われているんですね。今、地方のことを見ますと、シャッター街といいますけれども、大店舗法がなくなったのはWTO協定のためなんですよ。それを考えると、あのシャッター街がいいとは誰も思わないと思うんですね。
そのころと同時に、小売業の規制の法律というのが、大規模小売店舗法、大店法というふうに言われますけど、この大店法というのが一九七三年のオイルショックの年にできますが、当時の新聞見てみると、一九七〇年代から一九八〇年代、大規模小売店舗法について肯定的に論じている新聞はほとんどないですね。要するに、サラリーマンの敵であると、小売業というのは。
感覚的にリーマン・ショックの前までもまだ戻っていないという感覚だろうと思いますけれども、では、景気というのはいつごろから本当に悪くなったのか、そのリーマン・ショックというのが本当にひどい影響を与えてそこから立ち直っていないのか、それとも構造改革のころの、例えば大店舗法改正ですとか、その辺りから規制緩和で弱ってしまったのか、どのように総括されますか。
なぜそうなったかと申しますと、橋本改革では、大規模小売店舗法というのが九八年に廃止されたんです。これで商業資本が地方に自由に出ることができました。九八年に金融ビッグバンで金融自由化が展開したんです。これで日本の金融は、アメリカ型のシステムに大きく展開するという形になっていきました。 小泉構造改革ではどうでしょうか。二〇〇四年に製造業に派遣労働が許されました。
九八年の大規模小売店舗法廃止に先立つ産業構造審議会と中小企業政策審議会の合同会議に提出してきたアメリカの意見書を改めて読み返してみました。
次に、一九九八年に大規模小売店舗法が廃止されたわけですが、このとき、大店立地法、中心市街地活性化法及び都市計画法の改正によって、経済的規制、すなわち需給調整を禁止して、都市計画法のゾーニングによって中心市街地の活性化を図るというふうにされました。その結果、現実はどうなっているのか。
かつて大規模小売店舗法廃止問題が出てきたときに、全国電機商業組合の会長さんにも各党を回っていただいて、私の党へも来ていただいて、お話も伺い、そして見解もお話をしたのを今思い出しているんですが、あのときに心配したとおりの事態が起こっているなということを、きょういただいた資料を見て、本当に痛切に思いました。
ですから、一方では大規模小売店舗法を廃止してしまって、こういう大型量販店が出店するのも撤退するのも勝手だということにしておいて、実際には独禁法が実効あるものになっていない、機能していないということが、地域社会のこれからの持続的発展を可能なるものにしていくかどうかということで非常に大きな問題を持ってきているということを、お話を伺って改めて痛感した次第です。
○山田俊男君 まちづくり三法の改正につきましては、それこそいったん大規模店舗法の規制緩和を行った政策の誤りを正すという、私はそれはそれで画期的な取組であったかと評価するわけでありますが、しかし昨年施行以降、聞こえてくるところによると、農地転用を含めて郊外への設置の希望がまだ強いと、まだ現にあるということも聞いているわけでありまして、是非まちづくり三法の運用をしっかり点検いただいた上で取組を強めてもらいたい
りで、これはフードデザートという言葉があるそうでございますが、東京工業大学の藤井教授に聞いた言葉でございますが、要するに大手の、大資本がある町に来まして、大手は何百億と投資をしますから、郊外に巨大な駐車場と巨大なモールといいますか、こういうのを造って、これ日本では非常に都市計画も問題があるようでございますが、大きな工場がなくなった後すぐ準工業地帯になって、そこに大きなどんと東京から中央資本が来て、大店舗法
また、規制緩和政策のもとで、地方の鉄道やバス路線は相次ぎ廃止をされ、大規模小売店舗法の改悪、廃止によって、中心商店街の衰退、町壊しが進みました。郵政民営化によって簡易郵便局の閉鎖も加速をしています。農業も、大規模経営でさえ経営を維持できないという危機的状況に直面をしています。
大規模小売店舗法が撤廃はされました。ですが、この撤廃の中で地域で多少混乱をしておりまして、地域の商店街は、市の方で、営業地域になったので駐車場の設置義務は要らないというようなことが言われたりとか、そういったその他の開発条件とされた義務も守らなくてもよいという解釈があるように伺っておりまして、現実、これに立ち向かっている商店街もおります。
また、第三点には、今回、大規模小売店舗特例という、いわゆる今まで構造改革特区でやっておられた特例制度を中心市街地全般に広げられて、特に認定された中心市街地においてはほとんど大規模小売店舗法が実質上ないような状態で対応できると、こういう手も打たれたという点でございます。